JSA会則
「日本スウェーデンボルグ協会」会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は、「日本スウェーデンボルグ協会」(Japan Swedenborg Association)と称する。
(目的)
第2条 この会は、次のことを目的とする。
(1)スウェーデンボルグの神学教説・宗教・思想等に広く関心を持つ者が、特定の宗教ない
し教派に偏しない立場で相互に学び、交流を深める。
(2)スウェーデンボルグの宗教著作の普及をはかる。
(3)スウェーデンボルグに関心を待つ海外の組織との交流をはかる。
(組織)
第3条 この会は、個人または夫婦で、宗教、教派を問わず、スウェーデンボルグの神学教説・宗
教・思想等に関心を持つ者で構成する。
(入会及び脱会)
第4条 この会の入会及び脱会は、本人の自由意志によるものとし、入会は第6条に定める会費の
納入、脱会は任意の方法での申し出とする。
なお、次の場合はこの会を強制的に脱会を求めることがある。
(1)心霊主義や特定の宗教・教派に著しく偏向し、本協会を特定の宗教・教派の宣伝等に利
用した場合。
(2)会費の滞納が1年を経過した場合。
(3)会員が死去した場合。
(活動)
第5条 この会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)年1回程度、全国集会を開催する。
(2)年3回程度、会報(『JSA会報』)を発行する。
(3)研究会または相互交流の会を随時開く。
(4)出版活動を意図し、実行の模索をする。
(会費)
策6条 会費は、1年3000円(会報代金を含む)とする。ただし、第7条に定める会員期間中に脱
退した場合、会費の還付は行わない。複数年を前納したものに関しては、未経過分は還付
する。その際、送金に関する手数料はその還付金から差し引くものとする。
(会員期間)
策7条 会員期間は、会費の入金月の1日から11カ月後の月末までとする。
(会報)
策8条 会員には、会員期間中に発行する『JSA会報』を送付する。
また、第2条の目的を達成するため、役員会の協議により、必要と認められる個人及び団
体に『JSA会報』を進呈する。
(運営)
第9条 この会の運営は、第6条の会費および寄付金により行い、第5条の事業の企画及び実施は、
役員会の協議により行う。
第2章 役 員
(役員)
第10条 この会を運営するため、次の役員を置く。
(1)代表(兼運営委員)1名
(2)運営委員4名
(3)編集委員3名
(4)監査1名
(任務)
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会務を総括する。
(2)代表を補佐し、代表に事故がある時は、その職務を代行する。
(3)出版物の編集、編纂を行い、会報を発行する。
(4)ホームページの管理、更新を行う。
(5)毎年1回以上会計状況を監査し、役員および会員に報告する。
(選出)
第12条 役員は、この会員から選出する。
(任期)
第13条 役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
第3章 会 議
(総会)
第14条 総会は、代表が必要と認めたとき開催する。
なお、会員の3分の1以上が書面により、その開催を求めたときは、代表は総会を開催しな
ければならない。
(決議)
第15条 役員会及び総会の決議は、出席者の過半数により決定する。
第4章 会 計
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は、毎年6月1日から翌年の5月31日までとする。
(決算)
第17条 この会の決算は、毎年会計年度終了後速やかに行い、監査の承認を受け、全会員に決算報
告を行う。
第5章 雑 則
(事務局)
第18条 この会の事務局は、「広島県双三郡吉舎町雲通888番地の4」に置く。ただし、事務局員の変更
がある場合は、それに伴い異動することがある。
(会員の名義変更)
第19条の1
会員が、会員期間中に第3条に定める者に名義を変更(譲渡)したいと申し出た場合、
その者が了承すれば、できるものとする。
第19条の2
会員が、会員期間中に死去した場合、会員の相続人でかつ第3条に定める者であれば、名
義を相続できるものとする。
(会員の夫婦登録)
第20条 会員が、会員期間中に夫婦による登録を申し出た場合、それを認める。
(欠損金対策)
第21条 会の運営にあたって欠損が生じた場合、大会運営費をもってこれに充てる。
(会の解散後の対策)
第22条 会の解散があるときには、積立金は会員へ、その総額から会員数で割り、同等の金額を返
還する(10円未満の端数が生じるときは代表へ返還する)。送金手数料はその返還金から差し引く。
(規約の改正)
第23条 この規約の改定は、役員会又は総会において決議する。
付 則
*この規約は、1997年6月1日から施行する。
*2000年 8月27日改正(会計年度の変更)。
*2002年 9月23日改正(第8条、第19条の追加)。
*2003年10月13日改正(第6条、第10条の見直し、第22条の追加)。
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